株主・株式関連情報

Investor Information

株式・株主

1.株式

 

発行可能株式総数 56,800,000株
発行済株式総数 31,530,000株(普通株式)
株主数 4,588名

 

2.大株主

株主名

持株数

持株比率

日本製鉄株式会社

12,729,500 株

40.69%

阪和興業株式会社

1,511,000 株

4.83%

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

1,184,000 株

3.78%

日鉄物産株式会社

838,000 株

2.68%

エムエム建材株式会社

750,000 株

2.40%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

701,600 株

2.24%

KIA FUND 136

531,600 株

1.70%

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

429,000 株

1.37%

入子晃一

298,600 株

0.95%

株式会社三井住友銀行

286,000 株

0.91%

(注)持株比率は、自己株式245,101株を控除し計算しております。

3.株式分布状況

株式手続きご案内

事業年度

毎年4月1日から3月31日

定時株主総会

毎年6月

基準日

定時株主総会 3月31日
剰余金の配当 3月31日
なお、中間配当を実施するときの基準日は、9月30日といたします。
その他必要あるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。

単元株式数

100株

株主名簿管理人
(特別口座の口座管理機関)

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社

株式に関する住所変更等のお届けお
よび照会について

証券会社に口座を開設されている株主様は、口座のある証券会社にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記のお取扱店にてお取次ぎいたします。

株式に関する住所変更等のお届けお
よび照会について

〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

お取扱店

みずほ信託銀行
本店および全国各支店
※トラストラウンジではお取扱いできませんのでご了承ください。

未払配当金のお支払

みずほ信託銀行 本店および全国各支店
みずほ銀行   本店および全国各支店

公告の方法

当社ホームページによる電子公告

電子公告はこちらから

ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

配当金の推移

当社の配当方針および配当金の推移を掲載しています。

第52期
2021年3月

第53期
2022年3月

第54期
2023年3月

第55期
2024年3月

第56期
2025年3月

中間配当金

3.00円

期末配当金

8.50円

14.00円

6.00円

11.00円

5.00円

8.50円

14.00円

6.00円

11.00円

8.00円

定款・株式取扱規程

定款

第1章 総 則

 

(商 号)
第1条 当会社は、ジオスター株式会社と称する。英文では、GEOSTR Corporationと表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. プレキャストコンクリート工法ならびに現場打ち工法による土木用品および建築用品の製造および販売。
2. 上記製品の製造用設備器具の製作販売。
3. 軽、重鉄鋼等の応用製品の製造、加工、販売。
4. 土木、建築等建設工事の請負、ならびに設計、施工、監理。
5. 棒鋼、形鋼、鋼鈑、線材製品、建設用資機材の売買。
6. 不動産業務に関する業務。
7. 前各号に附帯する事業。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都文京区に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人

 

(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

 

第 2 章 株 式

 

(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、56,800,000株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第10条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第12条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

 

第 3 章 株 主 総 会

 

(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者および議長)
第15条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

 

第 4 章 取締役および取締役会

 

(員 数)
第19条 当会社の取締役は、15名以内とする。
(選任方法)
第20条 取締役は、株主総会において選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
② 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。
ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法等)
第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役会規程)
第26条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報 酬 等)
第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(相 談 役)
第28条 当会社に、必要に応じて、相談役若干名を置くことができる。
(取締役の責任免除)
第29条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を、法令の限度において免除するこ
とができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

 

第 5 章 監査役および監査役会

 

(員 数)
第30条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(選任方法)
第31条 監査役は、株主総会において選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(補欠監査役の予選の効力)
第33条 補欠監査役の予選の効力は、当該選任のあった株主総会後、4年後の定時株主総会開始の時までとする。
(常勤の監査役)
第34条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第35条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規程)
第36条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(報酬等)
第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第38条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

 

第 6 章 計 算

 

(事業年度)
第39条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当)
第40条 剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し行う。
(中間配当)
第41条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第42条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領がないときは、当会社はその支払義務を免れる。
(附則)
1.変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
3.本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

 

昭和45年2月制定
昭和45年3月改正
昭和47年5月改正
昭和50年5月改正
昭和54年6月改正
昭和58年6月改正
平成3年6月改正
平成6年6月改正
平成7年6月改正
平成9年6月改正
平成11年6月改正
平成14年6月改正
平成15年6月改正
平成16年6月改正
平成17年6月改正
平成18年6月改正
平成21年6月改正
平成22年6月改正
平成23年6月改正(定款変更の効力は平成23年10月1日に発生)
平成27年6月改正
平成27年8月改正(定款変更の効力は平成27年10月1日に発生)
平成27年10月1日 (第8条 効力発生により附則を削除)
平成30年6月改正
令和4年6月改正

株式取扱規程

株式取扱規程 施行日:2022 年 9 月 1 日
改定日:2022 年 8 月 5 日

 

第1章 総 則

 

(目的)
第1条 当会社における株主権利行使の手続きその他株式に関する取扱いについては、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款第12条に基づきこの規程を定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人東京都千代田区丸の内一丁目3番3号みずほ信託銀行株式会社株主名簿管理人事務取扱場所東京都千代田区丸の内一丁目3番3号みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

 

第2章 株主名簿への記録等

 

(株主名簿への記録)
第3条 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)
第154条第3項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
② 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
③ 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項に係る届出)
第4条 株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法人株主の代表者)
第5条 法人である株主は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
第6条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第7条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第8条 外国に居住する株主および登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法)
第9条 当会社に対する株主からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなす。

 

第3章 株主確認

 

(株主確認)
第10条
株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
② 当会社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求とみなし、証明資料等は要しない。
③ 代理人により請求等をする場合は、前2項の手続きのほか、株主が署名または記名押印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
④ 代理人についても第1項および第2項を準用する。

 

第4章 株主権行使の手続き

 

(書面交付請求および異議申述)
第11条 会社法 325 条の 5 第 1 項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主権等)
第12条 振替法第147条第4項に規定された少数株主権等を当会社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。
(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
第13条 株主総会の議案が株主の提案によるものである場合、会社法施行規則第93条第1項により当会社が定める分量は以下のとおりとする。 一 提案の理由 各議案ごとに 400 字 二 提案する議案が役員選任議案の場合における株主参考書類に記載すべき事項 各候補者ごとに 400 字
(単元未満株式の買取請求の方法)
第14条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。(買取価格の決定)第15条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
② 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第16条 当会社は、前条により算出された買取価格から第24条に定める手数料を控除した金額を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
②買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いによる買取代金の支払いを請求することができる。
(買取株式の移転)
第17条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
(単元未満株式の買取請求の方法)
第18条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第19条 同一日になされたもので先後不明な買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第20条 買増請求の効力は、買増請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増価格の決定)
第21条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
② 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第22条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増請求をした株主が証券会社等を通じて、買増代金として買増価格に第24条に定める手数料を加算した金額が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第23条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して 10 営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1)3月 31 日(2)9月 30 日(3)その他機構が定める株主確定日等
② 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。

 

第5章 特別口座の特例

 

(特別口座の特例)
第24条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。

 

第6章 手数料

 

(手数料)
第25条 第13条の単元未満株式買取請求および第17条の単元未満株式買増請求に係る手数料は、以下のとおりとする。第13条(単元未満株式の買取請求の方法)に基づく単元未満株式の買取りおよび第17条(単元未満株式の買増請求の方法)に基づく単元未満株式の買増しの場合次の算式により計算した金額に消費税を加えた金額(第14条に定める買取単価または第20条に定める買増単価)×単元株式数×買取請求株式数または買増請求株式数/単元株式数×1.15%ただし、単元株式数当たりの手数料金額が 2,500 円に満たない場合は、2,500 円として計算する。
② 株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。

 

付 則

 

第1条(改定・施行日) この規程は、2022 年 8 月 5 日に改定し、電子提供制度の施行日である 2022年 9 月 1 日からその効力を生じるものとする。
第2条(改廃の手続き) この規程の改廃は「取締役会」とする。
第3条(主管部門および改廃履歴) この規程の主管部門は、「経営管理本部総務部」とする。

 

制定・改定履歴
制定 平成 20 年 12 月 19 日 株券電子化移行に伴い、株券電子化対応の株式取扱規程を制定する。
改定 2021 年 9 月 29 日
(施行) (2021 年 11 月 22 日)
みずほ信託銀行株式会社の本店所在地変更に伴い、株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所の住所を変更する。
改定 2022 年 8 月 5 日
(施行) (2022 年 9 月 1 日)
2022 年 9 月 1 日に株主総会資料の電子提供制度が施行されるこ
とに伴い、株主が会社に対して書面交付請求をする方式や異議
申述べの方式を限定する第 11 条(書面交付請求および異議申述
を新設する。

電子公告

現在、掲載すべき公告事項はありません。